所得税法等の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第2号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
所得税法等の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

家計の資産を貯蓄から投資へと積極的に振り向け、資産所得倍増につなげるための非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度の抜本的拡充及び恒久化並びに新たな産業の創出及び育成を推進するための特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等の創設等を行うとともに、より公平で中立的な税制の実現に向けた各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設及び相続時精算課税制度等の見直しを行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて土地の売買等に係る登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。