- 提出国会
- 第211回
- 閣法番号
- 第11号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 外務省
- 提出理由
-
在外公館として在ローマ国際機関日本政府代表部を新設し、在ウクライナ日本国大使館等の在外公館の位置の地名を改めるとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の加算額の限度並びに外務公務員の研修員手当の支給額を改定するほか、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給に係る例外を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。