仲裁法の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第28号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
仲裁法の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

経済取引の国際化の進展等の仲裁をめぐる諸情勢の変化に鑑み、仲裁廷が命ずる暫定保全措置についてその内容及び手続並びにその強制執行等の手続等を定める等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。