裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第30号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

我が国における裁判外紛争解決手続の利用を一層促進し、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図るため、認証紛争解決手続において成立した和解に基づく強制執行を可能とする制度を創設する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。