- 提出国会
- 第211回
- 閣法番号
- 第41号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 法務省
- 提出理由
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刑事手続において犯罪被害者等の情報を保護するため、犯罪被害者等の個人特定事項の記載がない起訴状抄本等を被告人に送達する措置等を導入するとともに、被告人や刑が確定した者の逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行の確保を図るため、位置測定端末により保釈された者の位置情報を取得する制度を創設し、逃走の罪の構成要件及び法定刑を改めるなどの処罰規定の整備を行うほか、拘禁刑以上の実刑の言渡しを受けた者等が出国により刑の執行を免れることを防止するための制度の創設等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。