行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第46号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
デジタル庁
提出理由

国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号等の利用の促進を図る行政事務の範囲を拡大するとともに、在外公館における個人番号カードの交付等に係る手続の整備、戸籍等の記載事項への氏名の振り仮名の追加、行政機関の長等からの預貯金口座情報等の提供による登録の特例の創設、医療保険の資格確認のために必要な書面の交付等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。