著作権法の一部を改正する法律案

提出国会
第211回
閣法番号
第51号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
著作権法の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

著作物等の公正な利用を図るとともに著作権等の適切な保護に資するため、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合等に著作物等の公衆送信等を可能とする措置、著作物等の利用の可否に係る著作権者等の意思が確認できない場合の著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等の措置及び著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る措置について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。