国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律案

提出国会
第212回
閣法番号
第6号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律案
主管省庁
総務省
提出理由

デジタル社会の形成に向けて、我が国のデジタル化の基盤となる情報通信ネットワークのサイバーセキュリティを確保するため、国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティ対策を十分に講じていない電気通信設備の管理者等に対して助言等を行うための規定を整備するとともに、サイバー攻撃手法の変化に応じた特定アクセス行為等の機動的な実施を可能とするための規定を整備し、あわせて、同機構の業務範囲の見直しの一環として、特定通信・放送開発事業実施円滑化法の廃止等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。