国立大学法人法の一部を改正する法律案

提出国会
第212回
閣法番号
第10号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国立大学法人法の一部を改正する法律案
主管省庁
文部科学省
提出理由

国立大学法人等の管理運営の改善並びに教育研究体制の整備及び充実等を図るため、事業の規模が特に大きい国立大学法人についての運営方針会議の設置及び中期計画の決定方法等の特例の創設、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる費用の範囲の拡大、認可を受けた貸付計画に係る土地等の貸付けに関する届出制の導入等の措置を講ずるとともに、国立大学法人東京医科歯科大学と国立大学法人東京工業大学を統合する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。