所得税法等の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第1号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
所得税法等の一部を改正する法律案
主管省庁
財務省
提出理由

賃金の上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価の上昇を上回る持続的な賃金の上昇が行われる経済の実現を目指す観点からの令和六年分における所得税額の特別控除の実施及び給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度の強化等並びに資本の蓄積の推進及び生産性の向上による供給力の強化のための産業競争力基盤強化商品生産用資産を取得した場合の税額控除制度及び特許権等の譲渡等による所得の課税の特例の創設を行うとともに、新たな産業の創出及び育成を推進するための特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等の適用要件の見直し並びに経済のグローバル化を踏まえた特定プラットフォーム事業者を介して行う電気通信利用役務の提供に関する消費税の課税の特例の創設を行うほか、既存の特別措置の整理合理化を図り、あわせて住宅用家屋の所有権の保存登記等に対する登録免許税の特例等期限の到来する特別措置について実情に応じ適用期限を延長する等、所要の措置を一体として講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。