- 提出国会
- 第213回
- 閣法番号
- 第6号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 外務省
- 提出理由
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在外公館として在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額、在勤基本手当等の月額の通貨及び子女教育手当に係る加算額の適用対象年齢を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
在外公館として在ナイロビ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額、在勤基本手当等の月額の通貨及び子女教育手当に係る加算額の適用対象年齢を改定する等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。