広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第12号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

広域的地域活性化のための基盤整備を一層推進するため、広域的特定活動及び拠点施設に特定居住の促進に係る活動及び施設を追加するとともに、市町村による特定居住促進計画の作成及び同計画に定められた事業等の実施に係る関係法律の特例、特定居住促進協議会の設置、特定居住支援法人の指定制度等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。