食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第26号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

近年における世界の食料需給の変動、地球温暖化の進行、我が国における人口の減少その他の食料、農業及び農村をめぐる諸情勢の変化に対応し、食料安全保障の確保、環境と調和のとれた食料システムの確立、農業の持続的な発展のための生産性の向上、農村における地域社会の維持等を図るため、基本理念を見直すとともに、関連する基本的施策等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。