自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第39号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
警察庁
提出理由

国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、自動車の保管場所の位置等を表示する保管場所標章に関する規定を削除する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。