情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第40号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案
主管省庁
デジタル庁
提出理由

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、データの品質の確保に関する規定の整備、法人に係る事項の変更が登記された場合に他の法令の規定により義務付けられている当該変更に係る届出を省略する仕組みの創設、公的基礎情報データベースの整備等の推進に関する規定の整備、移動端末設備を用いて個人番号カードを代替するための仕組みの創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。