- 提出国会
- 第213回
- 閣法番号
- 第42号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
- 主管省庁
- 環境省
- 提出理由
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パリ協定に基づく我が国の温室効果ガス削減目標の確実な達成を図るため、我が国と他の締約国との二国間の取決めに基づく温室効果ガス排出削減量の主務大臣による記録、保有、移転等に関する規定を整備するほか、市町村等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画の実施に係る特例措置の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。