公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第44号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
参議院
法律案名
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣府
提出理由

公益法人による社会の諸課題の解決に向けた活動の一層の促進を図るため、公益法人等の責務を定めるとともに、公益認定の基準及び変更の認定の対象の見直し、公益目的事業の収入、遊休財産額の保有の制限及び区分経理に関する規定の見直し等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。