漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第49号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

漁獲量等の報告義務の確実な履行を図り、水産資源の持続的な利用を確保するため、特に厳格に漁獲量の管理を行うべき水産資源について、個体の数等の報告並びに船舶等の名称等の記録の作成及び保存を義務付けるとともに、水産物の販売等の事業を行う者による情報の伝達を義務付ける事項の拡充等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。