特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第50号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律案
主管省庁
農林水産省
提出理由

経済連携協定の締結等により農産加工品等の輸入に係る事情の著しい変化による影響が継続している状況を踏まえ、特定農産加工業者の経営の改善を引き続き促進するため、現行法の有効期限を五年間延長するとともに、輸入原材料の価格水準の上昇等によりその調達が困難となっている状況を踏まえ、原材料の調達の安定化を図るための措置に関する計画の承認制度を設け、当該承認を受けた特定農産加工業者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例の措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。