金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第56号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
金融庁
提出理由

市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。