- 提出国会
- 第213回
- 閣法番号
- 第57号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 事業性融資の推進等に関する法律案
- 主管省庁
- 金融庁
- 提出理由
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不動産を目的とする担保権又は個人を保証人とする保証契約等に依存した融資慣行の是正及び会社の事業に必要な資金の調達等の円滑化を図るため、事業性融資の推進等に関し、その基本理念、国の責務、基本方針の策定、企業価値担保権の設定、事業性融資推進支援業務を行う者の認定、事業性融資推進本部の設置等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。