学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案

提出国会
第213回
閣法番号
第61号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
法律案名
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案
主管省庁
こども家庭庁
提出理由

児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する事業を行う立場にある学校設置者等及び民間教育保育等事業者が教員等及び教育保育等従事者による児童対象性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにし、学校設置者等が講ずべき措置並びにこれと同等の措置を実施する体制が確保されている民間教育保育等事業者を認定する仕組み及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者が講ずべき措置について定めるとともに、教員等及び教育保育等従事者が特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を国が学校設置者等及び当該認定を受けた民間教育保育等事業者に対して提供する仕組みを設ける必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。