一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第216回
閣法番号
第1号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当、期末手当及び勤勉手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定、昇給の制度の改定、配偶者に係る扶養手当の廃止及び子に係る扶養手当の増額、地域手当の級地区分及び支給割合の見直し並びに異動保障の延長、交通機関等に係る通勤手当支給限度額の見直し、採用時からの新幹線通勤手当特例の適用及び橋特例の廃止、採用時からの単身赴任手当の支給、管理職員特別勤務手当の支給対象時間帯及び支給対象職員の拡大、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への地域手当の特例の適用並びに研究員調整手当、住居手当及び特地勤務手当の支給、特定任期付職員業績手当の廃止及び特定任期付職員への勤勉手当の支給並びに寒冷地手当の支給月額及び支給地域の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。