国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第216回
閣法番号
第3号
成立状況
成立
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
内閣官房
提出理由

人事院の国会及び内閣に対する令和六年八月八日付けの意見の申出に鑑み、一般職の国家公務員及び防衛省の職員について、育児時間制度において一年につき人事院規則又は政令で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、これらの職員のうち常時勤務することを要しない職員についても、育児時間の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。