地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第216回
閣法番号
第6号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、部分休業制度において一年につき条例で定める時間を超えない範囲内で一日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないことを選択できるようにするとともに、非常勤職員に係る部分休業の対象となる子の年齢を小学校就学の始期に達するまでに引き上げる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。