- 提出国会
- 第217回
- 閣法番号
- 第4号
- 成立状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 法律案名
- 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律案
- 主管省庁
- 内閣官房
- 提出理由
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インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術の活用の進展、国際情勢の複雑化等に伴い、そのサイバーセキュリティが害された場合に国家及び国民の安全を害し、又は国民生活若しくは経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのある国等の重要な電子計算機のサイバーセキュリティを確保する重要性が増大していることに鑑み、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止を図るため、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のための基本的な方針の策定、特別社会基盤事業者による特定侵害事象等の報告の制度、重要電子計算機に対する国外通信特定不正行為による被害の防止のための通信情報の取得、当該通信情報の取扱いに関するサイバー通信情報監理委員会による審査及び検査、当該通信情報等を分析した結果の提供等について定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。