医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第15号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案
主管省庁
厚生労働省
提出理由

不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供するため、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置の義務付け、後発医薬品の安定的な供給体制の構築の支援、特定医薬品供給体制管理責任者の設置の義務付け、革新的な新薬の研究開発の支援、希少・重篤な疾患に対する医薬品等に係る条件付き承認の見直し、調剤業務の一部外部委託の許容、医薬品の適正な販売方法への見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。