国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第20号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
総務省
提出理由

最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。