独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第23号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案
主管省庁
外務省
提出理由

政府開発援助を取り巻く環境変化を踏まえ、独立行政法人国際協力機構の業務に関し、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、その手法として債務の保証及び債券の取得を追加し、開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務を追加するとともに、無償資金協力の手法として財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わる債務の弁済を追加するほか、開発途上地域に対する技術協力における委託先を拡大し、無償資金協力のために管理している資金について計画が中断した場合の国庫納付の仕組みを設ける等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。