情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第30号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

近年における情報通信技術の進展及び普及の状況等に鑑み、刑事手続等に関与する国民の負担軽減並びに手続の円滑化及び迅速化に資するため、手続において取り扱う書類について電磁的記録としての作成等及び電子情報処理組織を使用する方法等による発受並びに対面で行われる手続について映像と音声の送受信により行うことに関する規定を整備するとともに、電磁的記録をもって作成される文書に対する信頼を害する行為等についての処罰規定の整備、犯罪収益の新たな没収の裁判の執行等の手続の整備、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。