日本学術会議法案

提出国会
第217回
閣法番号
第36号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
日本学術会議法案
主管省庁
内閣府
提出理由

学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与するため、学術に関する重要事項に係る審議、大学、研究機関、学会その他の学術に関係する者の間における連携の確保及び強化、学術に関する研究を円滑に進めるための社会環境の整備、学術に関する外国の団体及び国際団体との交流等を行うことを目的とする法人として、日本学術会議を設立することとし、その目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。