保険業法の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第37号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
保険業法の一部を改正する法律案
主管省庁
金融庁
提出理由

保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るため、特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する体制整備義務を創設するほか、保険会社等による顧客の利益の保護のための体制整備義務の範囲を兼業特定保険募集人が行う取引に拡大し、保険契約の締結等に関する禁止行為に物品の購入、役務の提供その他の取引であって取引上の社会通念に照らし相当であると認められないものの提供等を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。