信託業法の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第38号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
信託業法の一部を改正する法律案
主管省庁
金融庁
提出理由

公益信託に関する法律により公益信託に係る行政庁による認可制度及び受託者規制等が設けられることを踏まえ、公益信託の引受け又は公益信託に係る信託契約の締結の代理若しくは媒介について、信託業法第三条の規定による信託業の免許又は同法第六十七条の規定による信託契約代理業の登録等に係る規定の適用を除外する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。