資金決済に関する法律の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第39号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案
主管省庁
金融庁
提出理由

金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、債権者から委託等を受けた者が、債務者等から資金を受け入れ、債権者等に移動させる行為等であって、国内から国外又は国外から国内へ向けて資金を移動させるものの一部を資金移動業等の規制の対象とするほか、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創設、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。