行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第41号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
主管省庁
デジタル庁
提出理由

国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号を利用することができる事務として酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事務等を追加するとともに、これに伴う地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供等を行うことができる事務に関する規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。