民事裁判情報の活用の促進に関する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第42号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案
主管省庁
法務省
提出理由

民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。