環境影響評価法の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第51号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
環境影響評価法の一部を改正する法律案
主管省庁
環境省
提出理由

環境影響評価法の施行を通じて明らかになった課題等に対応するため、工作物の新設又は増改築の事業であって現に存在する工作物の撤去及び当該工作物と類似の工作物の新設を目的とするものについて環境影響評価方法書の作成前の手続の見直しを行うこと、環境影響評価に係る書類の公開を環境大臣が行うこと等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。