船員法等の一部を改正する法律案

提出国会
第217回
閣法番号
第58号
成立状況
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
法律案名
船員法等の一部を改正する法律案
主管省庁
国土交通省
提出理由

最近における我が国の海上企業をめぐる状況に鑑み、船員の確保に資するため、海上労働の安全及び衛生を確保するための教育訓練の義務付け、地方公共団体による無料の船員職業紹介事業の創設等の措置を講ずるとともに、千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の的確な実施を確保するため、特定漁船に乗り組む船員の要件等を定めるほか、船員手帳によらない履歴の証明に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。