- 条約番号
- 第2号
- 承認状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 条約案名
- 原子力損害の補完的な補償に関する条約
- 主管省庁
- 外務省
- 提出理由
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この条約は、原子力損害の賠償額を増加するために締約国間で補完的な資金調達の制度を設けること、原子力事故による原子力損害に関する訴えの管轄権等について定めるものである。我が国がこの条約を締結し、その早期発効に寄与することは、原子力損害についての世界的な責任制度の構築に貢献するとの見地から有意義であると認められる。もっとも、我が国としては、この条約中の原子力施設及び少量の核物質についての適用除外に関する規定並びに原子力施設から搬出され、原子力施設に由来し、又は原子力施設に送付される核物質に係る原子力事故により生ずる原子力損害及び原子力施設と同一の敷地にある財産に生ずる原子力損害についての事業者の責任に関する規定については、その内容に鑑み、留保を付することが適当であると認められる。よって、所要の留保を付してこの条約を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。