- 条約番号
- 第4号
- 承認状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 条約案名
- 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定
- 主管省庁
- 外務省
- 提出理由
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政府は、現行の所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定について、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるため、同協定に代わる新たな協定を作成することとし、平成二十七年十二月十七日に東京で、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。