日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定

条約番号
第1号
承認状況
承認
閣議決定日
国会提出日
先議院
衆議院
条約案名
日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
主管省庁
外務省
提出理由

政府は、平成二十七年九月、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十六号)及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)が成立したことを踏まえ、これらの法律等に基づく新たな物品及び役務の提供についても、平成二十五年に締結した日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定(以下「現行協定」という。)に定める決済手続等の枠組みを適用するため、平成二十九年一月十四日にシドニーで、現行協定に代わる新たな協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。