- 条約番号
- 第2号
- 承認状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 条約案名
- 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
- 主管省庁
- 外務省
- 提出理由
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政府は、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する枠組みを設けることにより、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間の緊密な協力を促進し、国際の平和及び安全に積極的に寄与するため、平成二十九年一月二十六日にロンドンで、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定に署名した。よって、この協定を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。