- 条約番号
- 第3号
- 承認状況
- 閣議決定日
- 国会提出日
- 先議院
- 衆議院
- 条約案名
- 所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件
- 主管省庁
- 外務省
- 提出理由
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政府は、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約について、支店等の恒久的施設に帰属する事業利得の算定に関する規定の新設、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる減免、税務当局間の相互協議に係る仲裁手続の新設等の措置を講ずるため、令和三年七月十六日にベルンで、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書に署名した。よって、この議定書を締結することといたしたい。これが、この案件を提出する理由である。