- 政令番号
- 政令第99号
- 閣議決定日
- 公布日
- 施行日
- 政令名
- 原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令
- 政令
- 本文(PDF形式/70 KB)
- 主管省庁
- 文部科学省
- 提出理由
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平成二十三年東北地方太平洋沖地震により東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所において発生した原子炉施設の事故に関して、原子力損害の賠償に関する法律第十八条第一項に規定する事務を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く必要があるからである。
平成二十三年東北地方太平洋沖地震により東京電力株式会社福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所において発生した原子炉施設の事故に関して、原子力損害の賠償に関する法律第十八条第一項に規定する事務を行わせるため、文部科学省に、当分の間、原子力損害賠償紛争審査会を置く必要があるからである。