平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令

政令番号
政令第101号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
平成二十三年東北地方太平洋沖地震についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令
政令
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主管省庁
農林水産省
提出理由

平成二十三年東北地方太平洋沖地震を経営資金等の融通に関する特別措置の対象となる天災として指定するとともに、当該天災による被害農林漁業者に対する経営資金の貸付期間等を定める必要があるからである。