東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令

政令番号
政令第114号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令
政令
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主管省庁
国土交通省
提出理由

東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律の施行に伴い、国又は県が被害を受けた地方公共団体に代わって公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事を施行するため、農林水産大臣若しくは国土交通大臣又は県若しくはその知事が被害を受けた地方公共団体又はその長に代わって行う権限等を定める必要があるからである。