- 政令番号
- 政令第126号
- 閣議決定日
- 公布日
- 施行日
- 政令名
- 雇用保険法施行令の一部を改正する政令
- 政令
- 本文(PDF形式/77 KB)
- 主管省庁
- 厚生労働省
- 提出理由
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青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県が設置する職業能力開発校等の円滑な運営を確保するため、当該職業能力開発校等の施設及び設備であって、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の特例を定める必要があるからである。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県が設置する職業能力開発校等の円滑な運営を確保するため、当該職業能力開発校等の施設及び設備であって、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の特例を定める必要があるからである。