- 政令番号
- 政令第148号
- 閣議決定日
- 公布日
- 施行日
- 政令名
- 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令
- 政令
- 本文(PDF形式/59 KB)
- 主管省庁
- 経済産業省
- 提出理由
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内外の金融秩序の混乱のため、認定事業者等が事業再構築等のための措置を行うのに必要な資金について、金融機関等が出資を行うことが一般に困難であると認められる期間を定める必要があるからである。
内外の金融秩序の混乱のため、認定事業者等が事業再構築等のための措置を行うのに必要な資金について、金融機関等が出資を行うことが一般に困難であると認められる期間を定める必要があるからである。