東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令

政令番号
政令第174号
閣議決定日
公布日
施行日
政令名
東日本大震災による有価証券報告書等の提出の義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令
政令
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主管省庁
金融庁
提出理由

東日本大震災による金融商品取引法の規定による有価証券報告書等の提出の義務の不履行について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の規定に基づき、免責の期限を平成23年6月30日から同年9月30日に延長する必要があるからである。