- 政令番号
- 政令第268号
- 閣議決定日
- 公布日
- 施行日
- 政令名
- 日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部を改正する政令
- 政令
- 本文(PDF形式/70 KB)
- 主管省庁
- 文部科学省
- 提出理由
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災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校について、日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となるものの範囲を定める必要があるからである。
災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校について、日本私立学校振興・共済事業団の資金貸付けの対象となるものの範囲を定める必要があるからである。